2018年09月26日
固定資産税の減免について
過疎地域自立促進特別措置法に基づき、市内で2,700万円を超える資産を取得した場合、3年間固定資産税が減免されます。
〇対象地域
市内全域
〇対象となる事業
製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く)
〇対象資産
家屋、償却資産(機械・装置)、土地(事業に供する部分のみ)
制度の詳細は、南砺市ホームページを参照下さい。
http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=20192